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会社設立と青色申告
会社設立したら税務署への届出も必要です。
会社ができた旨の届出の「法人設立届」とあわせて、通常、数種類の届出書を提出することになります。
その中でも一番肝心なのが、青色申告にする届出「青色申告の承認申請書」という書類です。
青色申告にした場合の特典は何か
といえば、特に重要なのが、
・税法上の赤字を翌年以降7年間繰り越せる
・30万円未満の消耗品を購入した場合、全額購入時の経費にすることもできる
2点です。
赤字の繰越のほうですが、
もし青色申告になっていなければ、初年度250万円の赤字で、2年目300万円の黒字だとすると、
初年度は、法人税はゼロ。2年目は、300万円の黒字に対して法人税等がかかります。
青色申告になっていれば、初年度は法人税はゼロ。
2年目も初年度の赤字と相殺した残りの50万円に対してだけ、法人税等がかかります。
税額にすると70〜80万円の差があります。
かなり大きな違いです。
また消耗品のほうも、
青色申告になっていなければ、
購入時は資産に計上して減価償却費として数年に分けて経費にしていくことになります。
全額経費にもできるのとできないのでは大きな違いです。
青色申告の承認申請書は、提出期限があります。
期限に遅れたり、提出を忘れていたりすると、青色申告の特典を得られません。
ので、会社設立と青色申告はセットで
設立当初から税理士に依頼していたほうがいいでしょう。
もし、会社は設立したけど青色申告の届出をまだ出していないのであれば、すぐに相談してみてはいかがでしょう。
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