②
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除 平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約(以下「旧契約」といいます)については、従前の一般生命保険料控除および個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額は、所得税5万円、住民税3.5万円)を適用します。
③
新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算 新契約と旧契約の双方の支払い保険料等について一般生命保険料控除又は個人年金保険良港所の適用を受ける場合の「一般生命保険料控除」又は「個人年金保険料控除」の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(所得税4万円、住民税2.8万円が上限)とされます。