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社長・資産家・サラリーマンの税金は、こう変わる(個人)


平成22年度税制改正のポイント(個人)をまとめました。

[Ⅰ]所得控除等の見直し

□改正の目的
高額所得者に有利な所得控除から手当(子ども手当及び高校の授業料実質無償化)へと転換を進めることにより、所得再分配機能を回復して、その格差の是正を行うために、所得控除の見直しを行うこととされました。


《1》 扶養控除の廃止

(1) 改正の内容
年少扶養親族(0歳から15歳までの扶養親族。以下同じ)に対する扶養控除(所得税38万円、住民税33万円)が廃止されます。

(2)実施時期
 この改正は、平成23年分以後の所得税及び平成24年分以後の住民税について適用されます。

※  給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項や様式が変更されますので注意が必要です。


《2》 特定扶養控除の上乗せ部分の廃止

(1)改正の内容
教育費等の支出がかさむ世代の税負担の軽減のため設けられた特定扶養親族(16歳から22歳までの扶養親族。以下同じ)に対する特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)のうち、16歳から18歳までの特定扶養親族に係る扶養控除額の上乗せ部分37万円(所得税25万円+住民税12万円=37万円)が廃止され、扶養控除額は、所得税38万円、住民税33万円に減額されます。

(2) 実施時期
この改正は、平成23年分以後の所得税及び平成24年分以後の住民税について適用されます。
※ 給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項や様式が変更されますので注意が必要です。

■ 所得税・住民税の扶養控除の見直し



《3》 子ども手当の創設

(1)改正の内容
扶養控除が廃止《上記1》されることに伴い、中学生以下の子どもに対して、次の手当が支給されます。

■子ども手当の支給



(2)実施時期
子ども手当は、中学生以下の子ども一人に対して平成22年4月からその半額を、平成23年4月からは全額を支給するとされています。
また、支給時期は年3回で、6月に4~5月の2か月分が、10月に6~9月の4か月分が、翌2月に10~1月の4か月分が支給されます。(子ども手当法案第7条)

■ 扶養控除の見直しと子ども手当の支給に伴う影響額シミュレーション

例 夫婦と子ども2人の場合
【前提条件】
・ 納税義務者 45歳
・ 配偶者の所得 ゼロ
・ 子ども 小学5年生、小学1年生
・ シミュレーション期間 2012年1月~12月
・ 子ども手当 312,000円/人
・ 住民税は、前年(2011年)の収入により課税されます。よって、2012年の収入と同額としています。

【試算の結果】



《4》 高校の授業料実質無償化

(1)改正の内容
教育費等の支出がかさむ世代の税負担の軽減のため設けられた特定扶養親族を控除対象とする特定扶養控除にかかる扶養控除の上乗せ部分が廃止《上記2》されることに伴い、公立高校生に対しては、授業料を実質無償化とすることが予定されており、公立高校生1人あたり118,800円の助成金が支給されます。(平成21年12月15日「税制調査会」提出資料)

(2)実施時期
平成22年度とされていますので、平成22年4月から、公立高校に通う高校生についての授業料が実質無償化される予定です。
私立高校生についても世帯の年収に応じて年間12万~24万円の「就学支援金」を高校
側にまとめて支給予定です。

■ 扶養控除の廃止と授業料無償化に伴う影響額シミュレーション

例 夫婦と公立高校生1人の場合
【前提条件】
・ 納税義務者 50歳
・ 配偶者の所得 ゼロ
・ 子ども 高校1年生(公立高校)
   公立高校の授業料を12万円と仮定しています。
・ シミュレーション期間 2012年1月~12月
・ 住民税は、前年(2011年)の収入により課税されます。よって、2012年の収入と同額としています。住民税の均等割りを4000円として計算しています。

【試算の結果】



《5》 同居特別障害者加算の特例の改正

□改正の目的
扶養控除の一部廃止に伴い、同居特別障害者加算の特例の適用が受けられなくなる人の、所得控除額の減少を防止するための措置として設けられます。

(1) 改正の内容
扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合に、扶養控除又は配偶者控除の額に所得税35万円(住民税23万円)を加算する措置(同居特別障害者加算の特例措置)について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除額40万円に所得税35万円(住民税23万円)を加算する特例が設けられます。



(2) 実施時期
この改正は、平成23年分以後の所得税及び平成24年度分以後の住民税について適用されます。


《6》 生命保険料控除の改正

□改正の目的
少子高齢化が急速に進展する状況下において、老後保障への国民の自助努力の促進を図ることを目的としています。

(1) 改正の内容
現在の「生命保険料控除」制度は、遺族保障に介護保障と医療保障を含めた「一般生命保険料控除」と、老後保障の「個人年金保険料控除」の二本立てですが、平成24年1月1日以降に契約する生命保険にかかる「生命保険料控除」については、「一般生命保険料控除」に含まれていた「介護医療保険料控除」を独立させて三本立てとし、最大控除額を所得税12万円(現行10万円)、住民税7万円(現行に同じ)とされます。
なお、住民税の適用限度額の上限は、変更されていません。



(注)1.「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の控除限度額は、それぞれ所得税4万円(現行5万円)、住民税2.8万円(現行3.5万円)と減額されています。
   2.個人住民税の「合計適用限度額」は、いずれも7万円で変更されていません。

① 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除

平成24年1月1日以後に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約(以下「新契約」といいます)のうち介護保障又は医療保障を内容とする主契約又は特約に係る支払保険料等について一般生命保険料控除と別枠で、所得税4万円・住民税2.8万円の所得控除(介護医療保険料控除)が設けられました。





② 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除
平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約(以下「旧契約」といいます)については、従前の一般生命保険料控除および個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額は、所得税5万円、住民税3.5万円)を適用します。

③ 新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算
新契約と旧契約の双方の支払い保険料等について一般生命保険料控除又は個人年金保険良港所の適用を受ける場合の「一般生命保険料控除」又は「個人年金保険料控除」の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(所得税4万円、住民税2.8万円が上限)とされます。

イ 新契約の支払保険料につき改正後の算式(上記①の算式)により計算した金額
ロ 旧契約の支払保険料につき従前の算式(改正前の算式)により計算した金額

(2)実施時期
 この改正は、平成24年分以後の所得税及び平成25年度分以後の住民税について適用されます。

※ 保険契約の契約時期の確認及び複数の契約がある場合、いずれの契約で生命保険料控除の適用を受けるかについての検討が必要です。



《7》 寄付金控除

■ 改正の目的
 寄付の増加は、公益法人等が自助努力の下に民力を活用して発展を図る重要な手段です。そこで、少額でも寄付しやすい環境を整備して、国民が額の多寡によらず、繰り返し善意の寄付を行う寄付文化の醸成、定着を目指すことを目的としています。

(1) 改正の内容
5000円の適用下限額が、2000円に引き下げられました。

■ 寄附金控除額の計算式



                               

(2) 実施時期
 この改正は、平成22年分以後の所得税について適用されます。

《8》 小規模企業共済制度の加入資格者の拡大

■ 改正の目的
 加入要件を緩和して、地域経済や雇用を支える中小企業を支援することが、改正の目的とされています。

(1) 改正の内容
 現在の小規模企業共済制度は、個人事業者の場合、事業主だけに加入資格が与えられていますが、改正により共同経営者も加入できることになります。
 この場合に、共同経営者が支払った掛け金については、その全額が所得控除の対象とされることとなります。
 また、共同経営者が支給を受ける分割(年金)払いの共済金等については、公的年金等控除を適用し、一括払いの共済金等については、退職手当等とみなされることになります。

(2) 実施時期
 この改正は、小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行日から適用されます。
※ 共同経営者の加入が可能となりますので、個人事業者に多い親子で事業を営まれている場合、その子(共同経営者)の早期加入が可能となります。

《9》 中小企業退職金共済制度の加入資格者の範囲の拡大

■ 改正の目的
 安心して働ける職場や社会を実現することを目的として、中小企業退職金共済制度の加入資格の拡大が行われることになりました。

(1) 改正の内容
 同居親族のみを雇用する事業主及びその従業員が、中小企業退職金共済制度に加入できることになりました。この場合の取扱は次の通りとなります。

① 事業主掛金は、事業主の所得金額の計算上、必要経費に算入します。(法人についても、同様です)
② 事業主掛金は、従業員の給与収入に算入されません。
③ 従業員が支給を受ける分割(年金)払いの退職金は、公的年金等控除を適用し、一括払いの退職金は、退職手当等とみなします。

(2) 実施時期
 この改正は、中小企業退職金共済制度の一部を改正する省令の施行日から適用されます。





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