東京・渋谷の税理士/税理士事務所/会計事務所です
東京/渋谷の税理士/税理士事務所/会計事務所です。渋谷区近隣の会社設立、確定申告等は税理士無料相談へ≪会社設立無料パック・顧問料チェック好評

面談、相談の流れ

顧問料を事前に相談チェック

通常の相談窓口



WEB申込無料特典のお話


帳簿と会計ソフトとマック/MAC/Mac/マッキントッシュのお話


会社設立と法人成りのお話


確定申告と決算・節税・税金のお話


顧問料と顧問スタイルのお話


税理士と渋谷のお話


データ



当ホームページの見方で、迷われましたらガイダンスのページをご利用ください。

■損金算入の税金、損金不算入の税金
  スタートはまずこちらから ⇒ 会社設立応援パック/税理士変更/料金について
1.損金にならない税金

①法人税の本税

②法人住民税の本税

③国税・地方税にかかる延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、

  重加算税、不納付加算税など

④法人が納付する罰金、科料、過料、交通反則金(ただし業務遂行

  に関連したレッカー代、駐車料金等の徴収金は給与以外の損金に

  算入される)など

※租税に該当しないが労働保険料、社会保険料の延滞金は損金算

  入となる


2.損金になる税金と損金算入時期

①損金となる税金

事業税(※)、税込み経理の消費税、酒税、事業所税、固定資産税、

不動産取得税、自動車税、印紙税等


②損金となる時期

a 申告納税方式の税金(税込み経理の消費税、酒税、事業所税な

ど)

→申告書が提出された日を含む事業年度(支払ったときに損金算入)

  しかし、未払金に計上した時は、その事業年度の損金の額に算入

  される,

例 3月末決算、5月末申告のケース





※事業税

 期末時点で未払い計上される確定分については、税務上損金不

算入としての調整が必要。この損金不算入となった期末確定分は、

来期に支払いが行われた際に、来期の損金として計上されることとな

る。同様に、前期確定分の事業税を今期に支払った場合は、今期の

損金として計上される。

◆3月決算法人の場合





b 賦課課税方式の税金(固定資産税、不動産取得税、自動車税など)

→1)実際に納付した事業年度

  2)納期の開始日の事業年度

  3)賦課決定のあった事業年度


例 4月に納税通知書到着、4,7,12月と翌2月に分割納付

  9月決算法人であれば12月分と、翌2月分が未納、未払金に計上

  することでその事業年度の損金へ算入できる

3.税金が還付された場合

①支払った税金が損金算入とされる税金の還付の場合は、益金への

  算入となる 

  事業税、税込み経理の消費税など

②支払った税金が損金不算入とされる税金の還付の場合は、益金不

  算入となる

  法人税、法人住民税など





上記レポートはご参考になりましたでしょうか。

ご質問など是非是非相談してみてください。



 会社設立応援パック、業界最安値!

 税理士変更・新規契約!

 料金についてはこちら


ご相談窓口は、こちらからどうぞ


又は 0120-72-1879

 

Copyright(C) 東京都・渋谷区の税理士/島田税理士事務所 All Rihgts Reserved