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青色申告と白色申告
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「青色申告」「白色申告」という言葉は知っていても実際それがどんなものかは
分からないという方、結構いらっしゃるのではないでしょうか。


今回は青色申告と白色申告の違いとそれぞれのメリット・デメリットについてお話します。


白色申告のメリットは

税務署への提出書類が少なく、帳簿記帳も原則不要ということです。
領収証と支払調書の集計だけで済むので簡単ですね。
デメリットは青色申告では認められる控除や特例などが認められないということです。


青色申告のメリットは

@青色申告特別控除
A青色事業専従者給与
B純損失の繰越・繰り戻し
C貸倒引当金
D少額減価償却資産の特例などが認められていることでしょう。

@青色申告特別控除・・・複式簿記により記帳し、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付すれば65万円の控除が受けられます。

A青色事業専従者給与・・・いくつかの用件はありますが親族に給料を支払うことができます。白色事業専従者給与というものもありますが金額は青色にくらべて制限されています。

B純損失の繰越・繰り戻し・・・青色申告は赤字の時も優遇されます。赤字になった場合3年間その赤字を繰り越すことができます。

C貸倒引当金・・・売掛金や貸付金などの債権に対して5.5%の引当金を計上することができます。

D少額減価償却資産の特例・・・年間総額300万円を限度として取得価額30万円未満の減価償却資産は全額経費に計上することができます。これは結構魅力的ですね。


青色申告のデメリットは処理が煩雑ということに尽きるでしょう。
簡単な簿記の知識と会計ソフトが必要かも知れません。


一言で言えば
簡単だけれど控除の少ないのが白色申告、
難しいけれど控除や特例を多く受けられるのが青色申告ということです。


みなさんはどちらを選びますか?




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